遺産分割前の預貯金の払戻し制度

人が亡くなると、その方の預貯金口座は金融機関がそのことを知った段階で凍結され、引き出すことは出来なくなります。このことはご存じの方が多いと思います。しかし、葬儀費用や残された方の生活費、相続債務の支払い等の捻出に困る場合もあり、亡くなれた方の預貯金をこれに充てたいという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、これまでは複数の相続人が共同相続した預貯金について、遺産分割前の個々の相続人への払戻しは相続人全員の同意がなければ認められないというのが実務でした。判例では、預貯金債権については各相続人に当然に分割されるというものでしたが、実際には上記の金融実務に従っており遺産分割前は相続人が単独で払い戻すことはできませんでした。その後、最高裁平成28年12月19日決定により判例変更され、預貯金債権は当然分割ではなく遺産分割の対象に含まれることになり、その結果、遺産分割が終了するまでは共同相続人による単独での払戻しはできないこととなったのです。そうなると当然、上記のような早期に必要となる資金需要に対応することは困難となるため、制度的に柔軟な手当てが求められていたのだと推測でき、それが今回の相続法改正に繋がったものだと考えられます。

改正相続法では、上記のような不都合を解消するために、相続開始後遺産分割終了までの間、一定の条件を設けて、家庭裁判所の関与なく、単独で金融機関の窓口において預貯金の払戻しを受けられる制度が創設され、2019年7月1日より施行されております。単独で払戻しが出来る額は「相続開始時の預貯金債権額×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分」で同一の金融機関からの払戻しは150万円が限度となります。これにより、遺産分割前でも被相続人の葬儀費用や病院の治療費など、早期に必要となる費用の支払いに充てることが可能となりました。いざという時のために、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。

 

投稿者プロフィール

宮地伸和
宮地伸和
高崎相続・遺言あんしん相談室代表 

平成22年1月 宅地建物取引業 独立開業
平成25年4月 行政書士登録・開業後、同年10月に「高崎相続・遺言あんしん相談室」開設

行政書士(群馬県行政書士会所属 第13140556号)
宅地建物取引士(群馬)第010777号
法務研修館認定 相続法務指導員
(一社)家族信託普及協会認定 家族信託専門士
(一社)全国空き家相談士協会認定 空き家相談士

わかりやすい!相続ガイドブックをプレゼント中