相続した空き家売却時の特別控除

増加の一途をたどる空き家は、今や大きな社会問題となっています。「空家等対策推進特別措置法」も施行され数年が経ち、著しく危険があったり衛生上有害とされる空き家に対しては、強制撤去の事例も出てきているようです。所有者としては、きちんとした管理・対処を迫られるものとなっており、国としても緊急を要する課題と捉えていることがわかります。

一方で、市町村単位では空き家対策事業として様々な助成制度を行っており、高崎市などは解体助成金を始め、かなり手厚い制度を実施しており、当相談室でもお客様にご案内・申請サポートを実施しております。

そして施策の一環として、今回記載するのが「相続した空き家売却時の譲渡所得特別控除」です。

この特例は平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却されたものに適用されます。

不動産を売却したときは、その売却益に譲渡所得税が発生するのですが、自分が居住していた自宅を売却した場合には、一定の要件を満たしていればその売却益から3000万円までの控除が受けられるという特例が以前からあります。(居住用財産の3000万円控除)

今回記載の制度は上記の特例を、相続した空き家を売却した場合にも適用させるもので、その要件は、おおよそ以下のようなものです。

①亡くなった被相続人が一人で暮らしていたこと。

②相続発生から譲渡時まで空き家状態であること。  (賃貸借などもないこと)

③家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。

④家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、耐震性を備えていること。(備えていなければ改修 が必要)

⑤マンションではないこと。

⑥相続開始後、3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。

⑦売却金額が一億円以下であること。

空き家の多くは2次相続が発生したものです。故にこのような施策により空き家を市場に流通しやすくすることが目的なのでしょう。

負担の大きい譲渡所得税が無くなる場合が増え、遺産分割において換価分割もしやすくなります。相続と空き家問題は切り離すことができません。お客様のご事情・ご希望に合わせたトータルサポートが出来る当相談室に是非ご相談ください。

 

 

投稿者プロフィール

宮地伸和
宮地伸和
高崎相続・遺言あんしん相談室代表 

平成22年1月 宅地建物取引業 独立開業
平成25年4月 行政書士登録・開業後、同年10月に「高崎相続・遺言あんしん相談室」開設

行政書士(群馬県行政書士会所属 第13140556号)
宅地建物取引士(群馬)第010777号
法務研修館認定 相続法務指導員
(一社)家族信託普及協会認定 家族信託専門士
(一社)全国空き家相談士協会認定 空き家相談士

わかりやすい!相続ガイドブックをプレゼント中