相続登記をしないまま・・

        相続登記ってなに?

長年の間「相続登記」をしないとどういう事が起き得るか、本サイト内の相続登記ページにも記載していますので是非ご覧いただきたいのですが、今回は実務の中で実際に感じたことなども交えて少し書いてみたいと思います。

ご依頼を受け、遺産分割協議書等の書類作成の準備・調査を進める中で、それまで亡くなった方の名義だとばかり思っていた土地が、実はそうではなかったことがその時になって判明する。このようなことも起こります。その上の世代、更にその上の世代のままになっていたというようなケースです。また、売却依頼を頂いた土地についても同じように相続登記が行われておらず、亡くなられた方の名義のままになっているケースも見受けられることです。当然、このままでは売却できません。原因は様々ですが、このような思い込み・勘違いをされていることもあるのですね。

これらのようなケースでは多くの場合、名義人の相続開始から長期間が経過しており、当時の相続関係書類なども無いことがほとんどです。当然、相続登記を進めるにはその名義人の現時点での法定相続人全員による遺産分割協議書等が必要になるわけですが、時間の経過とともに相続人の数はねずみ算的に増えてしまい、その確定をするだけでも大変な労力になってしまいます。そして全員の合意が必要なのですから、確定後が更に大変なのはご想像いただけると思います・・・。更にいうと、その中に認知症の方や行方のわからない方などがいれば、解決の糸口すら見失うことになりかねません。

実際に現在も、まさに大変な案件と格闘しているところです。こちらは名義人を勘違いされていたわけではないのですが、長年、世代を超えて放置されていたものです。お客様のため、なんとかしたいと全力を尽くしていますが、やはり、このようなことにならないための根本的な解決策は、不動産などの大切な権利関係は早期のうちに所有者を明確にして、誰に対しても主張できるよう、その都度きちんと相続登記しておくことが何より大事になると思います。

今日で8月も終わりですね。なんという速さでしょう!

 

投稿者プロフィール

宮地伸和
宮地伸和
高崎相続・遺言あんしん相談室代表 

平成22年1月 宅地建物取引業 独立開業
平成25年4月 行政書士登録・開業後、同年10月に「高崎相続・遺言あんしん相談室」開設

行政書士(群馬県行政書士会所属 第13140556号)
宅地建物取引士(群馬)第010777号
法務研修館認定 相続法務指導員
(一社)家族信託普及協会認定 家族信託専門士
(一社)全国空き家相談士協会認定 空き家相談士

わかりやすい!相続ガイドブックをプレゼント中