相続税とは、相続人が財産を取得した時に科せられる税金のことです。
他の税金と同じく、相続税にも基礎控除がありますので、相続したからといって必ずしも相続税を収めるわけではありません。具体的には、遺産の評価額から故人の債務や葬儀費用を控除した額が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
※基礎控除額とは、3,000万円+法定相続人数×600万円
他の税金と同じく、相続税にも基礎控除がありますので、相続したからといって必ずしも相続税を収めるわけではありません。具体的には、遺産の評価額から故人の債務や葬儀費用を控除した額が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
※基礎控除額とは、3,000万円+法定相続人数×600万円
※ 基礎控除額とは、3,000万円+法定相続人数×600万円
相続税の計算例
- 相続で得た財産 5,000万円
- 借金 0円
- 葬儀にかかった費用 400万円
- 相続人 3人
3,000万円+600万円×3人=4,800万円(基礎控除額)
5,000万円-(0円+400万円)=4,600万円(課税価格合計)
4,600万円(課税価格の合計)<4,800万円(基礎控除額)
5,000万円-(0円+400万円)=4,600万円(課税価格合計)
4,600万円(課税価格の合計)<4,800万円(基礎控除額)
この例では、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため相続税は発生しません。また、実際には計算通りにならない場合もありますので、ご自身の場合での計算をお知りになりたい場合は、専門家に相談してください。
相続税の申告期限
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
また、申告期限までに相続税の申告をしなかった場合、相続税の他に加算税がかかりますので注意が必要です。
また、申告期限までに相続税の申告をしなかった場合、相続税の他に加算税がかかりますので注意が必要です。
- 申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合
分割が決まっていない財産を、民法で規定する法定相続分に沿って分割したものとして申告します。その後、正式に遺産の分割がなされた時点で、修正申告書を提出する流れとなります。
また、分割が決まっていない段階での申告は、配偶者の税額軽減が受けられないことや、小規模宅地などの評価減の適用が受けられないなど、デメリットもありますので注意が必要です。
また、分割が決まっていない段階での申告は、配偶者の税額軽減が受けられないことや、小規模宅地などの評価減の適用が受けられないなど、デメリットもありますので注意が必要です。
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名称 | 行政書士ビーライト相続法務事務所 |
商号 | 株式会社ビーライト |
代表者 | 宮地 伸和 |
免許番号 | 宅地建物取引業免許 群馬県知事(2)7068号 |
所在地 | 〒370-0852 群馬県高崎市中居町4-7-5エスカイヤ中居T3号 |
TEL | 027-395-0011 |
FAX | 027-395-0012 |
ホームページ | 行政書士ビーライト相続法務事務所 http://www.be-right.jp/ 高崎相続・遺言あんしん相談室 https://beright-souzoku.com |
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