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遺言書がある場合にはそのとおりに、遺言書がない場合は法定相続人にわけることになります。
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。これを法定相続人・法定相続分といいます。
第一順位
(子:2分の1 配偶者:2分の1)
第二順位
(親:3分の1 配偶者:3分の2)
第三順位
(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)
配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。
代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。
相続発生時に子がすでに亡くなっている場合
孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります
兄弟姉妹が相続人になる場合で相続発生時兄弟姉妹がなくなっている場合
甥、姪が相続人になります。
養子がいる場合
養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
離婚した配偶者との間に子がいる場合
離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。