遺言書作成まるごとお任せパック

遺言書でこんな悩みはありませんか?

遺言書を書きたいけど‥‥

誰に相談すればいいの?
書類の手違いで何度も
役所へ足を運ぶはめになった。
どの遺言書制度を
利用すればいいの?
わからないことを
まとめて相談したい。
忙しくてなかなか手続きができない!

遺言書は自分で作ると、たいへん

遺言書の作成は、自分で行うことができますが、記入方法の決まりも多く、かなりの時間と労力がかかります。他にも手間と時間がこんなにかかってきます。

相続放棄しなければこんなに大変

たいへん-その1

記入方法の不備で遺言が無効になる可能性があります

「自筆証書遺言」の場合、パソコンで作ってしまうと無効となります。全文を手書きで書かなければならず,代筆は認められていないのです。

また,全文を手書きで書いて,署名捺印を行ったとしても,日付を「令和2年7月吉日」と書いてしまったりすると無効になってしまいます。

その他、名前や日付、印鑑の押し忘れなどの理由で、遺言書が無効になる場合があります。法律で定められた形式を守らなければ遺言書の効力は発生しません。

相続放棄しなければこんなに大変

たいへん-その2

自分にぴったりの遺言書はいったいどれ?

遺言書には、 自立証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類 がありますが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく考えて自分にあった遺言書を選ぶ必要があります。

また、遺言書には法的に定められた事柄が多く存在しますので、書き方が違うだけで無効となるケースもあります。

相続放棄しなければこんなに大変

たいへん-その3

遺言書が発見されないと無効になります

遺言書は安全な場所に保管されていることが必要ですが、相続人は遺言書の存在を知らない場合も多く、もし、遺言者の死亡後に遺言書が発見されなければ、そもそも、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。

また,遺言書を見つけた人が,たまたま遺言書によって不利益を受ける人であった場合,遺言書を隠したり破棄したりといった可能性がないともいえません。

「遺言書作成まるごとお任せパック」なら

「遺言書の作成まるごとお任せパック」なら

必要な書類や手続きのすべてを”丸ごと”お任せいただけます。

あなたは当窓口へ依頼するだけでOK!

必要な書類や手続きのすべてを”丸ごと”お任せいただけます。

あなたは当窓口へ依頼するだけでOK!

遺言書は、決まったルールに添って作成しないと無効とされてしまいます。書類の準備はもちろん、記入方法にもしっかり気を使っていく必要があります。

そこで当相談室では、遺言書の作成に必要な書類の準備から遺言内容に至るまで、遺言書作成のすべてを丸ごとパッケージにした、 「遺言書の作成まるごとお任せパック」 をご用意しました。面倒な手続きはすべて専門家に任せて、あなたの大切な時間をもっと有意義なことに使ってください。

遺言書の作成まるごとお任せパック
8つの特徴

事前準備は不要です

無料相談であなたのケースについて、どの遺言書を選ぶべきか?どんな準備が必要なのか?わかりやすくご説明いたします。あなたは当サポートセンターへお申込みするだけでOK!

わかりやすい説明

遺言書の作成についてはもちろん、その他の心配事にもわかりやすい説明でしっかり対応いたします。

調べる手間が省けます

あなたのご希望にあわせた遺言書の内容や書き方を、わかりやすくご説明いたしますので、難しい法律や手続きの方法を調べる手間が省けます。安心してお任せください

面倒な書類集めも不要です

遺言書の作成では、住民票や戸籍の取得などが必要です。

印鑑証明書のみご自身で取得していただければ、その他の書類集めはすべて代行いたしますので、安心して日々の生活に集中することができます

遺言内容もご提案します

どのようにしたいのか?あなたの希望をしっかりお聞きいたします。その希望が実現できるような遺言内容をご提案いたします。普段通りのあなたで、想いをお聞かせください。

スピード対応

お急ぎの場合も極力対応いたします。

 

出張相談もOK!

ご自宅はもちろん、介護施設や病院への出張相談にもお伺い致します。ぜひお気軽にご相談ください。

明朗会計

必ず事前に御見積書を提示し、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。

作成の流れ

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無料相談へご予約ください

このページの一番下のお問い合わせフォームから、お電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

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無料相談の実施

実際にお客さまとお会いして、遺言の内容にかんするご希望をお聞きします。まずは遺産相続について、現在考えていることを書き出す作業からスタートしましょう。

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ご提案と正式契約

ご相談内容に最適な遺言書が決まれば、①遺言内容 ②手続き期間 ③費用 についてご提案いたします。納得頂ければ正式契約となります。

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必要書類の準備

戸籍謄本・印鑑証明など、遺言書の作成に必要な書類を用意します。

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公証人との事前打ち合わせ

事前に公証人と打ち合わせを行い、遺言公正証書の原案を作成いたします。その後、遺言者ご本人に原案の最終チェックを行っていただきます。

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証人立会いの下、公証役場で遺言書を作成

遺言者ご本人と証人2名の立ち合いのもと、遺言公正証書を作成します。原本は公証役場が保管し、正本と謄本を遺言者御本人にお渡しします。

料金

公正証書遺言作成サポート

公正役場で作成する遺言書のサポートです。

✅無料相談

✅事前打ち合わせ

✅書類作成

✅公正役場同行

80,000円(税別)より

私にお任せください!

宮地 伸和
宮地 伸和

高崎相続・遺言あんしん相談室 

代表 宮地 伸和

 

平成22年1月 宅地建物取引業 独立開業
平成25年4月 行政書士登録・開業後、同年10月に「高崎相続・遺言あんしん相談室」開設

行政書士(群馬県行政書士会所属 第13140556号)
宅地建物取引士(群馬)第010777号
法務研修館認定 相続法務指導員
(一社)家族信託普及協会認定 家族信託専門士
(一社)全国空き家相談士協会認定 空き家相談士

初めまして、高崎相続・遺言あんしん相談室代表の宮地伸和です。

残念なことではありますが、「相続」を起因とする親族間の紛争問題は後を絶たず、増え続けています。これは財産の大きさに関わらず、誰にでも起こり得ることで、事前準備・対策をしておくことの重要性が広く認識されるようになってきています。

その対策として、遺言書は紛争防止のための最も有効な切り札と言えます。

しかし、まだまだ遺言書を作成することにハードルの高さを感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

そこで当事務所では、安心できる遺言書作成のための事前準備から完成までをお客様に寄り添いサポートするサービスを作りました。

お客様の想いを第一に考え、未来に安心をもたらすお手伝いをさせていただきます。

まずは無料相談にお越しいただき、わからないことは何でもお気軽にご相談ください。

高崎相続・遺言あんしん相談室

代表 宮地 伸和

まずは無料相談のご予約をどうぞ

遺言書の作成は、個々の状況によって内容が大きく変わってきます。

また、状況によっては遺言よりも他のツールを利用したほうが良い場合もあります。
まずは無料相談であなたのケースについて一緒に整理していきましょう。

無料相談のご予約は以下の2つの方法があります。

1、メールでのご予約

下記の入力フォームに必要事項を記入して「送信」ボタンを押して下さい。

ご登録のお電話番号に折り返しご連絡差し上げます。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号

    ご連絡事項


    個人情報の取り扱いについては、当サイトの「プライバシーポリシー」を遵守いたします。
    「プライバシーポリシー」をご確認のうえ、同意いただける場合は下記に「はい」をご入力ください。

    2、お電話でのご予約

    下記の電話番号に電話して「遺言書作成の無料相談に申し込みます」と

    お伝え下さい。ご都合のよい日時を担当者がお聞き致します。

    お問い合わせはこちら フリーダイヤル 0120-830-270

    よくある質問

    遺言書に有効期限はありますか?

    遺言書に有効期限はありません。 昔に書かれた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書がなければ、古い遺言書がそのまま有効とされます。また、新しい日付の遺言書が見つかったとしても、その内容が、古い遺言書の内容を変更・取り消しするような内容でなければ、古い遺言書の内容は引き続き有効となります。

    遺言書と遺書の違いは何ですか?

    遺言書は、法的効力をもつ文書で、遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。 これに対して、遺書は、法律的な効力が元々求められていないので、所定の様式はなく、亡くなる前に自分の気持などを家族や友人に書き記したものをいいます。

    妻や子供に遺言書を作ることを反対された場合は、遺言書をつくることはできないのでしょうか?

    遺言書の作成にあたっては、家族の同意は不要ですので自由に作成することができます。遺言書は自分の意志だけでつくることができますし、もちろん、家族の意見をとりいれることもできます。

    遺言の内容と異なる内容の遺産分割はできますか?

    相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることができます。 また、遺言がない場合でも、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。 相続人全員の合意で自由に分割できます。

    親族のことなどを相談することに戸惑っています・・・

    ご安心ください。ご相談いただいた内容に対しては守秘義務がございます。何なりとお話ししていただいて、一つ一つ解決していきましょう。

    他の人と共同で遺言書を書くことはできますか?

    遺言書の作成のための準備を共同で行なっても問題ありませんが、他の人と共同で遺言書を書くことはできません。遺言書の作成はそれぞれが独立して行う必要があります。

    事務所概要

    名称行政書士ビーライト相続法務事務所
    商号株式会社ビーライト
    代表者宮地 伸和
    免許番号宅地建物取引業免許 群馬県知事(2)7068号
    所在地〒370-0852 群馬県高崎市中居町4-7-5エスカイヤ中居T3号
    TEL027-395-0011
    FAX027-395-0012
    ホームページ行政書士ビーライト相続法務事務所
    http://www.be-right.jp/
    高崎相続・遺言あんしん相談室
    https://beright-souzoku.com
    所属団体日本行政書士連合会(登録番号 第13140556号)
    群馬県行政書士会(会員番号 第3001号)
    公益社団法人 全日本不動産協会
    公益社団法人 不動産保証協会
    NPO法人 相続アドバイザー協議会認定会員
    一般社団法人 家族信託普及協会
    業務内容相続・遺言の書類作成とご相談
    ・遺言書作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言)
    ・相続手続きサポート(遺産分割協議書作成)
    ・相続に関する相談業務(事前対策・各分野専門家へのコーディネート含む)
    宅地建物取引業・コンサルティング業
    家族信託(民事信託)コンサルティング
    ご対応地域高崎市、前橋市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、安中市、富岡市
    玉村町、吉岡町など群馬県全域
    <その他>
    本庄市、深谷市、児玉郡、寄居町など埼玉県北部もご対応可能です。
    出張も致します。他地域の方もお気軽にお問い合わせください。
    営業時間月曜日~土曜日 AM9:00~PM7:00
    ※営業時間外のご相談、日・祝日のご相談も受け付けております。
    アクセスマップ
    こんなことも相談できるのかな?
    行政書士には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
    〒370-0852 群馬県高崎市中居町4-7-5 エスカイヤ中居T3号