遺言書でできること
インターネットの普及により、遺言書の重要性も随分と認知されてきました。ここ最近では遺言書を書く人の割合も増えてきています。
遺言書があれば、残された家族の相続を軽減できたり、トラブルを防いだりと、いろいろなメリットがあるわけですが、法律に定められた形式で書かなければ無効とされる場合もあり、注意が必要です。
遺言書でできること
ここでは、遺言書を書くことによってどんなことができるのか?ということを一緒に見ていきましょう。

未成年者後見人の指定

ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。 将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。

遺言執行者の指定と指定の委託

遺言者は遺言執行者を遺言で指定することができます。また、遺言者の指定を第三者に委託することもできます。

相続人の廃除・取り消し

遺言で相続人の廃除を意思表示することができます。また、排除の取り消しも遺言で行うことができます。

遺産分割の方法の指定と指定の委託

被相続人は分割の方法を遺言で指定することができます。 また、分割の方法を指定することを第三者に委託することもできます。

持戻しの免除

特別受益の持ち戻しを免除することを、遺言書で意思表示することができます。遺贈の持ち戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。

子の認知

遺言で子の認知をすることができます。

相続分の指定と指定の委託

被相続人は相続人の相続分を定めることができます。 また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。

遺産分割の禁止

被相続人は、遺産分割を禁止することができます。ただし、相続開始の時から5年を超えない期間内に限定されます。

遺贈減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数あるときは、遺贈の額に応じて減殺することができますが、遺言者は減殺の順序や割合について、遺言で異なる意思表示をすることができます。

未成年者後見監督人の指定

未成年者後見監督人は、未成年後見人を管理する人のことで、遺言で指定することもできます。

遺産分割における共同相続人の担保責任の定め

共同相続人の誰かが受け取った遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要があります。 また、被相続人は、この共同相続人の担保の定めをすることができます。

遺贈

財産を遺言によって無償譲与することを遺贈といいます。
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