小規模企業共済は相続税対策に?

相続税申告

生命保険の受取金に非課税枠があるということは広く知られており、相続税対策としての有効性をご存じの方も多いでしょう。また、定年前に亡くなってしまった方に支払われる「死亡退職金」は相続税の課税対象となりますが、こちらにも同様の非課税枠があります。例えば夫が亡くなってしまったときに、夫が勤務していた会社からの退職金を妻が受け取るようなケースで、「500万円×法定相続人の人数」までは非課税で受け取れることになります。

さて、タイトルの「小規模企業共済」とは、個人事業主または会社の役員が事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに、掛金に応じた共済金を受け取れる制度です。個人事業主や会社役員のための退職金制度と言ってもいいでしょう。(ここでは省きますが、当然、一定の加入資格があります。)

加入のメリットとして、まず、掛金として支払った全額が所得控除となります。生命保険料控除が最大12万円ですから、それと比較しても大きな節税ができると言えます。(但し、掛金は月額最大7万円まで。)そして、受け取るときにも、受取り方や事由によって一時所得・退職所得・雑所得という形でで課税されるわけですが、退職所得控除や公的年金控除などがあり、いずれも税金が少なくなるようになっているようです。

そして、「小規模企業共済」の共済金を加入者が死亡してしまったときに、相続人が受け取る場合についてです。この場合にも非課税枠があります。もう、お分かりだと思いますが、死亡により共済金を受け取ることは、上記の「死亡退職金」と同様と扱われるとのこと。ですから、「500万円×法定相続人の人数」までの非課税枠が使えるということになります。生命保険を掛けながら、この「小規模企業共済」も掛けていれば、双方の非課税枠を使えるということです。但し、共済金の受取人を指定することはできません。小規模企業共済法に従って、配偶者が優先され、次に扶養家族という順序になるようです。配偶者が受け取ることになる場合には2次相続に影響が出ることも考えられますので、もしものときの遺産分割においては注意が必要なところです。

以上、大枠を記載しましたが、「小規模企業共済」は退職金として、万一のときの相続対策においても有効な手段だと言えます。加入条件に当てはまる方は検討してみる余地があるのではないでしょうか。

 

投稿者プロフィール

宮地伸和
宮地伸和
高崎相続・遺言あんしん相談室代表 

平成22年1月 宅地建物取引業 独立開業
平成25年4月 行政書士登録・開業後、同年10月に「高崎相続・遺言あんしん相談室」開設

行政書士(群馬県行政書士会所属 第13140556号)
宅地建物取引士(群馬)第010777号
法務研修館認定 相続法務指導員
(一社)家族信託普及協会認定 家族信託専門士
(一社)全国空き家相談士協会認定 空き家相談士

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