不動産の所有者が亡くなると、所有権が相続人に移転します。このような、相続における不動産の名義変更手続きのことを相続登記といいます。
そして、不動産は現金のように、皆で分けるといったことが難しいため、相続人のうちの誰か一人が所有することが多くなります。しかし、誰か一人の所有物とするには、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」をしなければなりません。
そして、不動産は現金のように、皆で分けるといったことが難しいため、相続人のうちの誰か一人が所有することが多くなります。しかし、誰か一人の所有物とするには、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」をしなければなりません。
そして、この遺産分割協議が完了するまでは、相続した不動産を売却することはもちろん、名義変更することもできないので注意が必要です。
相続登記は相続手続きの中でも最も複雑な手続きになるため、専門家に依頼するほうがよいでしょう。
相続登記は相続手続きの中でも最も複雑な手続きになるため、専門家に依頼するほうがよいでしょう。
不動産の名義変更手続きの流れ
相続が始まると、不動産登記簿を相続人の名義に変える必要があります。
法務局で登記簿を閲覧すれば、不動産が誰の所有になっているのか?担保などがついていないかどうか?といったことを誰でも確認することができます。
名義変更をせずに放置すると、後々のトラブルのもとになりますので、できるだけ早めに行うようにしましょう。
法務局で登記簿を閲覧すれば、不動産が誰の所有になっているのか?担保などがついていないかどうか?といったことを誰でも確認することができます。
名義変更をせずに放置すると、後々のトラブルのもとになりますので、できるだけ早めに行うようにしましょう。
❶ 相続人の特定
❷ 遺産分割協議の終了
❸ 登記に必要な書類の収集
❹ 登記申請書の作成
❺ 法務局への登記の申請
- 登記に必要な資料の収集
遺産分割協議の結果によって、登記に必要な書類が異なります。
❶
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
❷
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明
・遺産分割協議書
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明
・遺産分割協議書
- 申請書の作成
登記の申請書は、個々のケースによって大きく異なります。申請書の作成は専門家に依頼したほうが、間違いなく確実でしょう。
- 登記の申請
登記の申請書と集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ一週間程度で登記が完了します。これで不動産の名義変更は終了です。
提出した書類に不備がなければ一週間程度で登記が完了します。これで不動産の名義変更は終了です。
- 登記の費用について
登記申請の際には登録特許税の納付が必要です。
登録特許税の税額は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
登録特許税の税額は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
不動産の所有者が亡くなった後、 名義変更をせずに放置していると予期せぬ問題が起こることがあります。
❶ 不動産の売却ができない
相続人への名義変更が完了して不動産の所有者にならなければ、不動産の売却ができません。
また、名義変更をしていないことをいいことに、第三者が勝手に不動産を売却する可能性もあります。
また、名義変更をしていないことをいいことに、第三者が勝手に不動産を売却する可能性もあります。
❷ 相続登記をしなければ、相続人がどんどん増えてしまうことも‥
遺産分割もしていない間に、相続人までもが亡くなってしまった場合、死亡した相続人の配偶者や子供、さらには顔も見たこともないような人が相続人となるケースもあります。
こうなると、遺産分割協議に参加しなければならない相続人が増えることになり、相続関係がどんどん複雑になってしまいます。
こうなると、遺産分割協議に参加しなければならない相続人が増えることになり、相続関係がどんどん複雑になってしまいます。
❸ 相続登記をしなければ、その不動産を担保に入れることができません
相続登記が完了しなければ、金融機関に不動産を担保にして融資を依頼することはできません。
❹ 他の相続人が遺産分割の合意を翻意してしまうことも‥
遺産分割協議には同意していても、時間が経てば気が変わって同意を撤回する人が出てくるケースもあります
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名称 | 行政書士ビーライト相続法務事務所 |
商号 | 株式会社ビーライト |
代表者 | 宮地 伸和 |
免許番号 | 宅地建物取引業免許 群馬県知事(2)7068号 |
所在地 | 〒370-0852 群馬県高崎市中居町4-7-5エスカイヤ中居T3号 |
TEL | 027-395-0011 |
FAX | 027-395-0012 |
ホームページ | 行政書士ビーライト相続法務事務所 http://www.be-right.jp/ 高崎相続・遺言あんしん相談室 https://beright-souzoku.com |
所属団体 | 日本行政書士連合会(登録番号 第13140556号) 群馬県行政書士会(会員番号 第3001号) 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 NPO法人 相続アドバイザー協議会認定会員 一般社団法人 家族信託普及協会 |
業務内容 | 相続・遺言の書類作成とご相談 ・遺言書作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言) ・相続手続きサポート(遺産分割協議書作成) ・相続に関する相談業務(事前対策・各分野専門家へのコーディネート含む) 宅地建物取引業・コンサルティング業 家族信託(民事信託)コンサルティング |
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