遺産相続

遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺言書がある場合にはそのとおりに、
遺言書がない場合は法定相続人にわけることになります。

遺言書がある場合
遺言書とは、財産の分割方法など相続について、被相続人の意志が書き記されたものです。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。
遺言書がない場合

遺言書がない場合は、民法で定められた相続人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。
これを法定相続人・法定相続分といいます。

第一順位 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3
※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。

第一順位

(子:2分の1 配偶者:2分の1)

第二順位

(親:3分の1 配偶者:3分の2)

第三順位

(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)

相続する財産の割合
相続人配偶者が相続する割合子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人2分の12分の1
配偶者+子2人2分の14分の1
配偶者+子3人2分の16分の1
配偶者+子4人2分の18分の1
配偶者+親1人3分の23分の1
配偶者+親2人3分の26分の1
配偶者+兄弟姉妹1人4分の34分の1
配偶者+兄弟姉妹2人4分の38分の1
配偶者+兄弟姉妹3人4分の312分の1
配偶者+兄弟姉妹4人4分の316分の1

配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。

相続人配偶者が相続する場合子・親・兄弟姉妹が相続する場合
子1人すべて
子2人2分の1
子3人3分の1
子4人4分の1
親1人すべて
親2人2分の1
兄弟姉妹1人すべて
兄弟姉妹2人2分の1
兄弟姉妹3人3分の1
兄弟姉妹4人4分の1
代襲相続について

代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。

相続発生時に子がすでに亡くなっている場合

孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります

兄弟姉妹が相続人になる場合で
相続発生時兄弟姉妹がなくなっている場合

甥、姪が相続人になります。

配偶者との間以外に生まれた子の相続分

養子がいる場合

養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

離婚した配偶者との間に子がいる場合

離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

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